健康保険証に関する大切なお知らせ
令和6 年12 月2 日以降、健康保険証の新規交付ができなくなります。
健康保険証廃止後も、現在お持ちの健康保険証は、令和6年12月2日以降も令和7年3月31日までお使いいただけます!
「資格確認書」・「短期の資格確認書」・「資格情報のお知らせ」などの詳しい説明については、こちらのチラシ(ダウンロード可)からご確認いただけます。
被保険者証廃止後の取り扱いについて
国の決定により、令和6年12月2日に現在の被保険者証(以下、保険証)が廃止となります。廃止後は保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)によるオンライン資格確認が基本となります。
12月以降の取り扱いについて、現時点で明らかになっている情報をお知らせします。
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今手元にある保険証は12月以降使えなくなる?
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保険証に書かれている有効期限まで使用できます!
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マイナ保険証を持っていないとどうなるの?
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マイナンバーカードを申請しない方や、保険証としての利用登録を行わない方には、令和7年3月に中建国保から資格確認書(現在の保険証と同じカード型)を交付します。病院や薬局の受付のときに提示してください。
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すでにマイナ保険証を使っていますが…?
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マイナ保険証をお使いの方には、令和7年3月に資格情報のお知らせを交付します。マイナンバーカードには中建国保の加入情報が記載されていないため、ご自身の保険証の記号・番号等はこの資格情報のお知らせをご覧ください。また、病院や薬局の窓口でカードリーダーの不具合等によりマイナ保険証が使用できないときは、この資格情報のお知らせとマイナンバーカードの組み合わせにより、中建国保に加入していることを確認してもらえます。
保険証廃止後の取り扱いについては今後も中建国保だより等に順次掲載していきます。
また、各種届出の際にマイナンバーの記入が必要な場合がありますので、引き続きご協力をよろしくお願いします。